こんにちは。historoidです。今回は日本学術振興会特別研究員の研究遂行経費についてまとめました。
この記事の目次
研究遂行経費とは
研究遂行経費とは、研究奨励金の中で非課税になる経費を指します。
DC2の場合、研究奨励金は毎月20万円ですが所得税がかかります。しかしその3割(毎月6万円)相当額を研究に使用した場合、非課税になります。この6万円部分を研究遂行経費といいます。
必ずしも研究遂行経費の申請はしなくてよい
すべての特別研究員が研究遂行経費を使用する必要はありません。申請者のみが非課税になります(つまり翌年度の所得税、住民税が変わります)。
研究奨励費にかかる所得税はこちらの表で示されています。
研究遂行経費を申請した場合
研究遂行経費を申請した場合、毎月14万円で生活できなければ単に生活費が減るだけです。特別研究員は基本的にアルバイトを禁止されているので、なかなか苦しいのではないでしょうか。
そして研究遂行経費を申請した人は翌年度の4月1日から20日までに「研究遂行経費の支出報告書<様式6-2>」を提出しなければなりません。
なお「研究遂行経費の支出報告書」はこちらの研究報告書等電子受付用システムから提出してください。「研究報告書<様式6-1>」もここから提出します。
特別研究員に関わる各種様式はこちらの様式集からダウンロードできます。
研究遂行経費の支出報告書
研究遂行経費の支出報告書の例がこちらの写真です。
テンプレートですでに項目が作られているので、これにしたがって経費を計上すれば問題ないでしょう。
なお研究遂行経費に関する物品の検収は必要ありません。領収書をしっかりと保存しておいてください。
今回はここまでです。
これで研究遂行経費について理解できたでしょうか。不明な点は学務や学術振興会に問い合わせてしっかりと確認するようにしましょう。